【介護福祉士倫理網領】介護福祉士国家試験対策 「介護の基本」

あめんぼうさんによるイラスト 

介護福祉士国家試験では、介護福祉職としての行動が、倫理網領のどれに当てはまるか問われます。

日本介護福祉士会倫理網領

前文

私たち介護福祉士は、介護福祉ニーズを有するすべての人々が、住み慣れた地域において安心して老いることができ、そして暮らし続けていくことのできる社会の実現を願っています。

そのため、私たち日本介護福祉士会は、一人ひとりの心豊かな暮らしを支える介護福祉の専門職として、ここに倫理綱領を定め、自らの専門的知識・技術及び倫理的自覚をもって最善の介護福祉サービスの提供に努めます。

  1. 利用者本位自立支援
  2. 専門的サービスの提供
  3. プライバシーの保護
  4. 総合的サービスの提供と積極的な連携、協力
  5. 利用者ニーズの代弁
  6. 地域福祉の推進
  7. 後継者の育成

1.利用者本位、自立支援

介護福祉士はすべての人々の基本的人権を擁護し、一人ひとりの住民が心豊かな暮らしと老後が送れるよう

利用者本位の立場から、自己決定を最大限尊重

し、自立に向けた介護福祉サービスを提供していきます。

2.専門的サービスの提供

介護福祉士は、常に専門的知識・技術の研鑽に励み、豊かな感性と的確な判断力を培い

深い洞察力

で専門的サービスの提供に努めます。

3.プライバシーの保護

援助の過程で知った利用者に関する情報を、無断で第三者に流出しないこと。

4.総合的サービスの提供と積極的な連携、協力

介護福祉士は、利用者に最適なサービスを総合的に提供していくため、福祉、医療、保険その他に関する業務に従事するものと

積極的な連携(他職種連携)

を図り、協力して行動します。

5.利用者ニーズの代弁

介護福祉士は、暮らしを支える視点から利用者の真のニーズを受け止め、それを

代弁していくこと

も重要な役割であると認識した上で、考え、行動します。

6.地域福祉の推進

介護福祉士は、専門職として常に積極的な態度で住民と接し

介護問題

に対する深い理解が得られるよう努め、その介護力の強化に協力していきます。

7.後継者の養成

介護福祉士は、すべての人々が将来にわたり安心して質の高い介護を受ける権利を享受できるよう、介護福祉士に関する教育水準の向上後継者の育成に力を注ぎます。

介護士として働いているたら、大体の事自然と身についているかと思います。介護福祉士じゃなくてもやっていますよね?
しかし、自分の思っているより、概念がちょっと広がっていると思います。自分の中で抜けているなといところ、概要とずれていたなというところ確認しておきましょう。また、自分の行動がどの概要に当てはまるか考えながら業務に当たるといいかと思います。

過去問題 介護福祉士国家試験第27回問題

Eさん(80歳、男性)は、介護老人保健施設に入所して3か月になる。最近、夜間に大声で介護職員を呼び、介護職員が駆けつけると、「何でもない」と返事をすることが繰り返されている。そこで、F介護福祉職は、Eさんの行動の意味やその背景にある気持ちを把握するために、Eさんの話を聞いた。Eさんは、「夜になって、一人でこれからのことを考えているとつらい気持ちになって、つい職員さんを呼んでしまうのです。でも職員さんが来てくれると、結局何も言えなくなってしまうのですよ。いつも申し訳ないと思ってはいるのですが」と話した。F介護福祉職は、Eさんの了解のもと、その内容とその意味するところを他の介護職員に会議の場で伝えた。
会議の場でのF介護福祉職の支援行動の意味として、最も適切なものを1つ選びなさい。

  1. 利用者本位
  2. プライバシーの保護
  3. 総合的なサービスの提供
  4. 利用者ニーズの代弁
  5. 後継者の養成

解答…4
問題文から、ポイントを抜き出して見ましょう。

Eさん(80歳、男性)は、介護老人保健施設に入所して3か月になる。最近、夜間に大声で介護職員を呼び、介護職員が駆けつけると、「何でもない」と返事をすることが繰り返されている。そこで、F介護福祉職は、Eさんの行動の意味やその背景にある気持ちを把握するために、Eさんの話を聞いた。Eさんは、「夜になって、一人でこれからのことを考えているとつらい気持ちになって、つい職員さんを呼んでしまうのです。でも職員さんが来てくれると、結局何も言えなくなってしまうのですよ。いつも申し訳ないと思ってはいるのですが」と話した。F介護福祉職は、Eさんの了解のもと、その内容とその意味するところを他の介護職員に会議の場で伝えた


内容とその意味するところを他の介護職員に会議の場で伝えた。」ここに集約されていますね。これだけで問題は解けるかと思います。

内容と意味すること→ニーズ
他の職員に伝える→代弁
Eさんの言いたいことを代弁する支援行動がもっとも適切なので、4になります。

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記事の最後に

今後同じ事を何度も言いますが、
事例を考えるとき、私がいつも大切にしているのは

問題を解く上ではこれだけでいいのですが、
事例について少し考えたいと思います。

私は、この方は「今後どうしていいのかわからず、不安でつらくて、どうしようもない感情で、相談したいけど、言ったところでどうなるわけでもないし…でも聞いてもらいたいし…」と葛藤しているところなんだなあと考えます。
きっとみなさんもそう考えたかと思います。

「そうかもしれないし、そうじゃないかもしれない」

です。人間の心理行動にパターンはありますが、まったく同じじゃない
だから、いろんな人の、いろんな意見が必要だと考えています。

介護職や、看護師の中には、さも自分が正しいと自分の意見を押し付ける方がいますが、この業界に向いていないので、辞めて欲しい。

経験のない方の意見でも、え?っていう意見でも、「なくはないよね」「ありえるかもね」と聞いてあげて欲しいと思います。

そして、介護職は研究職でもあると思っています。

「こうかもしれない」と仮説を立てて
「こうしてみたらどうなるんだろう、うまくいくかな」と検証。
「うまくいったね」「だめだったね、次はどうしてみようか?」と繰り返す。

研究者みたいですよね?(笑)だから研究職。
ちょっとかっこいいかなって思ってます。

別サイトで平成28年国民生活基礎調査、平成29年介護サービス施設・事業所調査の概況について記事投稿しました。
このあたりのデータは試験に必ず出てきます。
参考にしてください。

お疲れ様でした。

最後までお読みいただきありがとうございます。

領域:人間と社会 科目:介護の基本 3回目 (国民生活基礎調査、介護の状況)

介護の基本、社会の理解でよく出る問題

は下記リンクにて確認できます。

福祉三法、福祉六法
介護福祉網領
介護福祉士
平均寿命

おすすめテキスト

法改正の部分は正直、独自に調べるのは難しい。
解りやすく、学びやすくしてくれています。

成美堂出版の回し者ではないのですが、本のタイトルで手に取るものが、たまたま成美堂出版の本で、うちには何冊もの成美堂さんがあります。

ずぼらの私には要点まとめとかかかれてしまうと、手に取ってしまいます(笑)

問題集や、過去問、やるときに、びしっとまとまってますし、オールカラーで、まあ、大きいですけど、その分見やすいので、参考書というか、図鑑みたいな感じですね。一冊あると便利です。
1~2年前の中古でも全然いいと思います。

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介護福祉士国家試験「障害の理解」に【ほぼ毎年出る】キーワードまとめのまとめ①

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【リハビリテーション】のありがちな誤解 介護福祉士国家試験対策かんたんまとめ。「介護の基本」

  • 領域:介護
  • 科目
    介護の基本
  • 大項目
    自立に向けた介護
  • 中項目
    リハビリテーション

おそらく皆さんがイメージしているリハビリは機能回復訓練のことだと思いますが、

リハビリテーションは、単に運動機能障害の機能回復訓練のことをいうのではありません。

リハビリテーションの理念

障害があるために、人間的生活条件から疎外されている者の

全人的復権

を目指す技術および社会的政策的対応総合的な体系

全人的復権…「名誉の回復」、「権利の回復」などさまざま意味合いがあります。

障害のある人であっても一人の人間として

人格の尊厳性をもつ存在

であり、その自立は 社会や国家の向上に良い役目を遂げる。

基本的な考えは、障害のある人々の主体性自立性自由といった人間本来の生き方であって、経済的自立を超えた広い考え方である。

リハビリテーションの本質は

残存機能の回復や職業能力の向上に限られるものではなく

身体障害がもたらす個人生活、社会生活におけるあらゆるハンディキャップを対象とし、

そのハンディキャップを除去したり、軽減することにある。

とされています。

人生を変革させていくための手段を提供していくことを目指し、かつ、時間を限定したプロセスである。

過去問題 介護福祉士国家試験 第28回

リハビリテーションの理念を表す用語として,最も適切なものを1 つ選びなさい。


1.機能回復訓練

2.就労移行支援

3.全人間的復権

4.地域定着支援

5.特別支援教育

解答…3

  1. 機能回復訓練
    リハビリテーションは機能回復のみをさしていない。
  2. 就労移行支援
    障害者総合支援法に基づく障害者に対する就労支援。
  3. 全人間的復権…〇
  4. 地域定着支援
    施設や病院から退所または、退院した単身等の障害者が地域支援を継続できるように支援する制度。
  5. 特別支援教育
    障害のある児童・生徒に対して必要な支援を行う教育を意味する。

小難しい言葉がいっぱい出てきましたが、リハビリテーションの理念について理解できていれば解けますね。

ポイントとしては、リハビリテーションの理念は 機能回復訓練のみを意味しておらず、 全人的復権( 「名誉の回復」、「権利の回復」 など)を表すということですね。

その他、リハビリテーションのは4つの分野があります。

医学的リハビリテーション

社会的リハビリテーション

教育的リハビリテーション

職業的リハビリテーション

リハビリテーションや、介護の現場で自立度をはかるためのADL,IADLについてはこちらで解説しています。


では、この辺で、おつかれさまででした。

あわせて読みたい関連記事

【介護福祉士】とは? 介護福祉士国家試験対策かんたんまとめ 「介護の基本」

領域:人間と社会 科目:介護の基本(介護福祉士国家試験のポイント学習)

介護福祉士とは登録を受け、介護福祉士の名称を用いて専門的知識および、技術を持って身体上精神上の障害、日常生活を営むのに支障があるものに対して心身の状況に応じた介護を行う。本人や介護者に対して介護に関する指導も行う。

手続き

試験に合格し、登録が必要。登録は厚生労働大臣が指定する指定登録機関。

更新

更新は必要なし。(介護支援専門員は5年ごとに更新が必要。)

独占

名称独占… 資格がなくてもその業務に従事する事はできるが、資格取得者のみ特定の資格名称(肩書き)を名乗ることができる。資格を所有していない者が法律に定める特定の名称を名乗ることができない 。

*業務独占ではない( その業務は資格をもった人のみにしか行えない)…医師、看護師など。

主治医の規定

なし。精神保健福祉士は主治医の指導に従う。

義務・罰則

①信用失墜行為の禁止

「介護福祉士の信用を傷つける行為をしてはならない」と規定されています。 この規定に違反した場合、「登録の取り消しまたは期間を定めて介護福祉士の名称の使用の停止を命ずることができる」。

②秘密保持義務

「正当な理由なく、その業務に関して知りえた人の秘密を漏らしてはならない」これは、介護福祉士でなくなった後も同様です。 この規定に違反した場合、「1年以下の懲役または30万円以下の罰金」が科せられます。 また、「登録の取り消しまたは期間を定めて介護福祉士の名称の使用の停止を命ずることができる。」

③名称の使用制限

介護福祉士でない者は、介護福祉士という名称を用いてはならない(名称独占)。 介護福祉士の名称の使用の禁止を命ぜられた期間中に、介護福祉士の名称を使用した場合、30万円以下の罰金に処せられる

④サービス提供者との連携

「その担当する者に、認知症であること等の心身の状況その他の状況に応じて、福祉サービス及びこれに関連する保健医療サービスその他のサービスが総合的かつ適切に提供されるよう、福祉サービスを提供する者等との連携を保たなければならない。」と規定されている。罰則はなし。

誠実義務

「個人の尊厳を保持し、その有する能力及び適性に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、常にその者の立場に立って、誠実にその業務を行わなければならない。」と規定されている。 罰則はなし。

資質向上の責務

「介護を取り巻く環境の変化による業務の内容の変化に適応するため、介護等に関する知識及び技能の向上に努めなければならない。」と規定されている。 罰則はなし。

⑦喀痰吸引等業務の登録

「診療の補助として喀痰吸引等を行うことを業とすることができる 。 喀痰吸引等業務(介護福祉士が行うものに限る。)を行おうとする者は、その事業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。 」 30万円以下の罰金に処せられる

欠格事由

以下の者はたとえ試験に合格しても登録が受けられない。

  • 成年被後見人・被保佐人
  • 社会福祉関係の法律違反による刑の執行後2年を経過しない者
  • 禁錮以上の刑の執行後2年を経過しない者
  • 登録を取り消されてから2年を経過しない者

*欠格事由で出てくる年数はすべて2年

成年被後見人・被保佐人については成年後見制度の項目で詳しく説明しますが、少し触れておきます。

成年被後見人

認知症や知的障害等の精神上の疾患により判断能力がほとんどない状態で、日常の買い物も自分ではできない程度の状態で、 家庭裁判所から 成年後見開始の審判を受けた者

被保佐人

精神上の障害により、判断能力が著しく不十分な状態で、日常の買い物程度は一人でできるが、不動産売買など法律で定めた一定の重要な行為は困難であるとして、家庭裁判所から保佐開始の審判を受けた者

被とついているのが、制度を受けるご本人であることを覚えておいたほうがいいと思います。法に関する項目はほんとに混乱しますね…

過去問題 介護福祉士国家試験第27回問題

介護福祉士に関する次の記述のうち,最も適切なものを1 つ選びなさい。

  1. 介護福祉士の資格は,業務独占の資格である。
  2. 介護福祉士の資格は,更新制である。
  3. 介護福祉士になるには,都道府県知事に申請し登録しなければならない。
  4. 介護福祉士は,介護等に関する知識や技能の向上に努めなければならない。
  5. 刑事罰に処せられた者は,どのような場合も介護福祉士になれない。

解答…4

  1. 業務独占ではなく、名称独占
  2. 更新性ではない
  3. 都道府県ではなく、厚生労働大臣が指定する登録機関。(申請、登録に関しては、他の法律と混同しやすいので、注意してください)
  4. 資質向上の責務の事なので〇
  5. 刑の執行が終わってから2年経過すれば介護福祉士になれる。

上記の業務規定、罰則が頭に入っていれば解ける問題です。3番で一瞬迷いそうですが、4番が明らかに正解ですよね。

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記事の最後に

法関係はさらに複雑になってくるので、問題を解く際に必ず頭を悩ませると思います。間違えるのは当然のことと思って、繰り返し解いていきましょう。

おすすめ書籍紹介

法改正の部分は正直、独自に調べるのは難しい。
解りやすく、学びやすくしてくれています。

成美堂出版の回し者ではないのですが、本のタイトルで手に取るものが、たまたま成美堂出版の本で、うちには何冊もの成美堂さんがあります。

ずぼらの私には要点まとめとかかかれてしまうと、手に取ってしまいます(笑)

問題集や、過去問、やるときに、びしっとまとまってますし、オールカラーで、まあ、大きいですけど、その分見やすいので、参考書というか、図鑑みたいな感じですね。一冊あると便利です。
1~2年前の中古でも全然いいと思います。

皆さん、お疲れ様でした。ではまた。

介護福祉士 華珠, プロフィール

介護の基本、社会の理解でよく出る問題

は下記リンクにて確認できます。

福祉三法、福祉六法
介護福祉網領
介護福祉士
平均寿命

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