【人間の尊厳と自立】介護福祉士国家試験「人間と社会」スキルアップテスト

人間の尊厳と自立

【人間の尊厳と自立】
~「人間」の多面的理解、人間の尊厳自立・自律~についてのスキルアップテストです。

「・・・」のなかに入る言葉を答えてください。

最初はわからなくて当然です。「?」のまま読み流しても大丈夫です、記事の最後には答えられますから。

スキルアップテストに挑戦

  1. 「・・」とは個人として尊重されることであり、生活の指標となるものである。
  2. 「・・・・」とは、利用者が自らの意思で利用するサービスなどを決定することである。
  3. 「・・・・」とは、生活自立のための、介護職による支援のこと。
  4. 自立には、自立には利用者の自由意志によって、自分のことは自分で行う「・・・・・」が必要。
  5. 「・・・・・・・」とは、1919年にドイツで生存権を世界で初めて掲げた憲法。

  6. 「・・・・・・」を、1948年に国際連合が採択した。

解答

センセイによる解答、解説
  1. 尊厳
  2. 自己決定
  3. 自立支援
  4. 精神的自律
  5. ワイマール憲法
  6. 世界人権宣言

解説

①尊厳

人間の尊厳とは、人間が個人として尊重されることである。

1.介護福祉士は、利用者をいかなる理由においても差別せず、人としての尊厳を大切にし、利用者本位であることを意識しながら、心豊かな暮らしと老後が送れるよう介護福祉サービスを提供します。

日本介護福祉士会 倫理基準(行動規範) より抜粋

②自己決定

自己決定とは、利用者が自らの意思で利用するサービスなどを決定することである。

2.介護福祉士は、利用者が自己決定できるように、利用者の状態に合わせた適切な方 法で情報提供を行います。

3.介護福祉士は、自らの価値観に偏ることなく、利用者の自己決定を尊重します。

日本介護福祉士会 倫理基準(行動規範) より抜粋

③ 自立

自立とは自分の生活が、他人の助けや支配を受けることなく、自分ひとりの力で行うことができること。

自立支援とは、生活自立のための、介護職による支援のこと。

自立支援に際しては、専門職である介護士の知見よりも、利用者の自己決定を優先すべきである。

4.介護福祉士は、利用者の心身の状況を的確に把握し、根拠に基づいた介護福祉サー ビスを提供して、利用者の自立を支援します。 

日本介護福祉士会 倫理基準(行動規範) より抜粋

要介護高齢者などが尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な給付を行い、もって国民の保険医療上の向上および福祉の増進を図ることを目的とする。

介護保険法第1条より抜粋

すべての国民は、その障害の有無に関わらず、障害者等が自立した日常生活を営めるような地域社会の実現に協力するよう努めなければならない。

障害者総合支援法第3条より

自律

・自律とは自立の前提となるもの。

・何かを目指すこころのはたらきのこと。

・「自分のために、自分で考え行動する」こと。

・自立を現実的、効果的に達成するためには、精神的な自律が必要。

⑤ワイマール憲法

ワイマール憲法
1919年、ドイツ。
世界で最初の生存権を掲げている。

⑥世界人権宣言

世界人権宣言
1948年、国連総会。
「すべての人民と、すべての国とが達成すべき共通の基準」を宣言。

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スキルアップテスト②に挑戦

つぎの中から、間違っているものを1つ選んでください。

1. 介護職には、利用者の自己決定に基づき、その能力に応じて自立した生活が営めるような支援を行うことが求められる。

2. 「アメリカ独立宣言」や「フランス人権宣言」は人間の自由・平等の原理を宣言したものである。

3.  「世界人権宣言」第1条では、すべての人間が「人は生まれながらにして、自由かつ平等の権利を有する」 と明記されている。

4. 「日本国憲法」第13条では、「すべて国民は、個人として尊重される」と定められている。

5. 「日本国憲法」第25条では、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と定められている。

解答・解説

センセイによる解説
  1. 設問のとおり。
  2. 設問のとおり。
  3. 「世界人権宣言」第1条では、すべての人間が
    生まれながらにして自由」であり、
    尊厳と権利について平等」であると明記されている。

    『人は生まれながらにして、自由かつ平等の権利を有する』 とは
    1789年、フランス。フランス革命の際に採択された「人間と市民の権利宣言」第1条に明記されている。
  4. 設問のとおり。
    日本国憲法第「13条は人権
  5. 設問のとおり。
    日本国憲法第「25条は生存権

ナショナルミニマム

ナショナルミニマムとは、国家(政府)が国民すべてに対して保障する最低限度の生活水準のこと。
日本では、日本国憲法第25条に「生存権」保障として規定されています。

記事の最後に

記事の最後にもう一度、スキルアップテストに挑戦してみましょう。

スキルアップテスト①

  1. 「・・」とは個人として尊重されることであり、生活の指標となるものである。
  2. 「・・・・」とは、利用者が自らの意思で利用するサービスなどを決定することである。
  3. 「・・・・」とは、生活自立のための、介護職による支援のこと。
  4. 自立には、自立には利用者の自由意志によって、自分のことは自分で行う「・・・・・」が必要。
  5. 「・・・・・・・」とは、1919年にドイツで生存権を世界で初めて掲げた憲法。

  6. 「・・・・・・」を、1948年に国際連合が採択した。

スキルアップテスト②

つぎの中から、間違っているものを1つ選んでください。

1. 介護職には、利用者の自己決定に基づき、その能力に応じて自立した生活が営めるような支援を行うことが求められる。

2. 「アメリカ独立宣言」や「フランス人権宣言」は人間の自由・平等の原理を宣言したものである。

3.  「世界人権宣言」第1条では、すべての人間が「人は生まれながらにして、自由かつ平等の権利を有する」 と明記されている。

4. 「日本国憲法」第13条では、「すべて国民は、個人として尊重される」と定められている。

5. 「日本国憲法」第25条では、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と定められている。

おすすめ書籍紹介

法改正の部分は正直、独自に調べるのは難しい。
解りやすく、学びやすくしてくれています。

成美堂出版の回し者ではないのですが、本のタイトルで手に取るものが、たまたま成美堂出版の本で、うちには何冊もの成美堂さんがあります。

ずぼらの私には要点まとめとかかかれてしまうと、手に取ってしまいます(笑)

ぜひ、周りの方で、しかも、独学で頑張っている方におすすめしてあげてください。

スキルアップテスト解答

スキルアップテスト①

  1. 尊厳
  2. 自己決定
  3. 自立支援
  4. 精神的自律
  5. ワイマール憲法
  6. 世界人権宣言

スキルアップテスト②

  1. 設問のとおり。
  2. 設問のとおり。
  3. 「世界人権宣言」第1条では、すべての人間が
    生まれながらにして自由」であり、
    尊厳と権利について平等」であると明記されている。

    『人は生まれながらにして、自由かつ平等の権利を有する』 とは
    1789年、フランス。フランス革命の際に採択された「人間と市民の権利宣言」第1条に明記されている。
  4. 設問のとおり。
  5. 設問のとおり。

    解答…3

解らない問題は、すぐに答えを見て、再度、問題に挑戦して、何度も繰り返して記憶します。

解らなくて悩んで立ち止まらないでくださいね

介護福祉士 華珠, プロフィール

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【人間の尊厳と自立】のない人生なんて考えられない。介護福祉士国家試験対策かんたんまとめ。「人間と社会」

人間の尊厳と自立

【人間の尊厳と自立】「歴史・法律」についてかんたにまとめています。

  • 領域:人間と社会
  • 科目
    人間の尊厳と自立
  • 大項目
    人間の尊厳と自立

人間の尊厳と自立の科目は2問出ます。

人間の尊厳と自立とは

人間の尊厳

人間の尊厳とは、人間が個人として尊重されること。

自立

自立とは自分の生活が、他人の助けや支配を受けることなく、自分ひとりの力で行うことができること。

他人の手助けは少しくらいあってもいいと、個人的には思いますが。

よく出る問題

用語と意味

次の用語を見て、意味が瞬間的に出るように覚えてください。

①アドボカシー
権利擁護、代弁

②エンパワメント
利用者が本来持つ力を取り戻し、問題解決能力を高めていくこと

③ネグレクト
放棄、拒否(介護や養護などの)人間の尊厳を求める歴史

人間の尊厳を歴史

介護福祉士国家試験に挑戦

介護福祉士国家試験の過去問題から見ていきましょう。

第30回  介護福祉士国家試験

問題 1 1960 年代後半からアメリカで展開した自立生活運動に関する次の記述の うち,適切なものを 1 つ選びなさい。


1 障害者自身の選択による自己決定の尊重を主張している。

2 障害者の自立生活は、施設や病院で実現されるとしている。

3 「ゆりかごから墓場まで」の実現に向けた制度設計を目指している。

4 障害者が機能回復を図ることを「自立」としている。

5 介護者を生活の主体者として捉えている。

解答…1

出来事が、何年に?どこで?を覚えましょう。

年号出来事
1776年アメリカ独立宣言
1789年フランス人権宣言
1919年ドイツワイマール憲法
世界で初めての生存権
1948年国連世界人権宣言
1960年代~
1970年代
アメリカ自立生活運動(IL運動)

「~宣言」とつくのが多いので、間違いやすくまた、人権、生存権と「~権」も混同しやすいです。

独立宣言ってどこだったっけ?何年だっけ?と問題集をといているときには良く引っかかってました。

覚えてさえいれば必ず取れる科目なので、しっかり覚えて、取りこぼしのないようにしましょう。

アメリカ独立宣言

アメリカ独立宣言

1776年、アメリカ。
「すべての人間は平等につくられている」
「生命、自由、幸福の追求の権利」
などが掲げられている。

フランス人権宣言

フランス 人権宣言

1789年、フランス。
フランス革命の際に採択された
「人間と市民の権利宣言」のこと。

第1条「人は生まれながらにして、自由かつ平等の権利を有する」

ワイマール憲法

ドイツ ワイマール憲法

1919年、ドイツ。
世界で最初の生存権を掲げている。

世界人権宣言

1948年、国連総会。
「すべての人民と、すべての国とが達成すべき共通の基準」を宣言。

自立生活運動(IL運動)

アメリカ 自立生活運動

1970年代、アメリカ。
重度の障害があっても必要な援助を受けながら、自分の意思と責任で自分の生活を設計し、管理していくべきだという理念で、展開された。

法律に定められる自立と尊厳

介護福祉士国家試験に挑戦

介護福祉士国家試験の過去問題から見ていきましょう。

第27回  介護福祉士国家試験

問題1 1956 年(昭和31 年)当時,肺結核(pulmonary tuberculosis)で国立療養所に入所していた朝日茂氏は,単身で無収入だったために生活扶助(月額600 円支給)と医療扶助を受けていた。長年、音信不通だった兄を福祉事務所が見つけ、兄から月1,500 円の仕送りが行われることになった。これにより福祉事務所は支給していた月額600 円の生活扶助を停止し、医療費の一部自己負担額として月900 円の負担を求めた。このことが日本国憲法第 【 A 】 条に反するものとして朝日茂氏は、1957年(昭和32 年)、厚生大臣の決定を取り消すことを求める訴訟を起こした。この訴訟で焦点となった日本国憲法第 【 A 】 条が規定する権利として、正しいものを1 つ選びなさい。

①参政権
②自由権
③請求権
④生存権
⑤平等権

解答 【A】は日本国憲法第25条でなので④生存権

法律による尊厳、自立

たとえば、世界人権宣言25条と見て、重要文字が瞬間的に出てくるように繰り返し覚えましょう。

①世界人権宣言 22条

すべての人は、社会の一員として、社会保障を受ける権利を有し、かつ、国家的努力及び国際的協力により、また、各国の組織及び資源に応じて、自己の尊厳人格の自由な発展とに欠くことのできない経済的、社会的及び文化的権利を実現する権利を有する。

世界人権宣言 22条尊厳と人格・経済的・社会的・文化的

②日本国憲法 25条

すべて国民は、健康文化的最低限度の生活を営む権利を有する。
国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

日本国憲法25条は生存権について規定しています。

日本国憲法 25条健康文化的最低限度の生活生存権

③社会福祉法 3条

(福祉サービスの基本的理念)
福祉サービスは、個人の尊厳の保持を旨とし、その内容は、福祉サービスの利用者が心身ともに健やかに育成され、又はその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように支援するものとして、良質かつ適切なものでなければならない。

社会福祉法 3条個人の尊厳の保持

④介護保険法 1条

第一条 この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。

介護保険法 1条尊厳を保持、国民の共同連帯の理念、保健医療の向上

先ほどの問題の場合、全文きっちり読まなくても解けますね。

日本国憲法 25条健康文化的最低限度の生活生存権

これがわかっていれば即答できる問題でした。

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記事の最後に

・この項目は暗記がメインになる。
・用語と意味を瞬間的に思い浮かぶまで繰り返す。
・混同しやすく、間違えやすいので、しっかり区別して覚える。

介護福祉士国家試験過去問題に再挑戦

第30回  介護福祉士国家試験

問題 1 1960 年代後半からアメリカで展開した自立生活運動に関する次の記述の うち,適切なものを 1 つ選びなさい。


1 障害者自身の選択による自己決定の尊重を主張している。

2 障害者の自立生活は、施設や病院で実現されるとしている。

3 「ゆりかごから墓場まで」の実現に向けた制度設計を目指している。

4 障害者が機能回復を図ることを「自立」としている。

5 介護者を生活の主体者として捉えている。

解答…1

第27回  介護福祉士国家試験

問題1 1956 年(昭和31 年)当時,肺結核(pulmonary tuberculosis)で国立療養所に入所していた朝日茂氏は,単身で無収入だったために生活扶助(月額600 円支給)と医療扶助を受けていた。長年、音信不通だった兄を福祉事務所が見つけ、兄から月1,500 円の仕送りが行われることになった。これにより福祉事務所は支給していた月額600 円の生活扶助を停止し、医療費の一部自己負担額として月900 円の負担を求めた。このことが日本国憲法第 【 A 】 条に反するものとして朝日茂氏は、1957年(昭和32 年)、厚生大臣の決定を取り消すことを求める訴訟を起こした。この訴訟で焦点となった日本国憲法第 【 A 】 条が規定する権利として、正しいものを1 つ選びなさい。

①参政権
②自由権
③請求権
④生存権
⑤平等権

解答 【A】は日本国憲法第25条でなので④生存権

今は試験当日ではないので、何度も間違えて、何度も答えを見て覚えましょう。
間違えても、自信をなくさないでください。繰り返せば必ず覚えられます!!

独学でもやっていけそうだなと思ったら
今からでも本当に遅くないので参考書、問題集で頑張ってみましょう!

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法改正の部分は正直、独自に調べるのは難しい。
解りやすく、学びやすくしてくれています。

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介護福祉士 華珠, プロフィール

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好きなこと続けていたら【アドボカシー】やっていました。 介護福祉士国家試験 「人間の尊厳と自立」

受容

アドボカシーとは?について、少しアツくなってみました。

ある方のツイート

先日こんなツイートを見かけました

この文だけで判断させていただくと、

ご家族主体の目線になってて、ご本人様を
無視してる事が気になるって事ですよね。

「ご本人様目線で」?
「自分は正しいでしょ」?

目線
しゃちょまろさんによるイラストACからの無料イラスト 

このツイートした方の主張は、

ご本人様のために、尽力していて、ご本人様目線で何事も行なっているんだ!
無視すんな!
自分はご本人様のために、
ご本人様の想いを貫くんだ!

「かかってこいっ!」ていう宣戦布告。

っていうツイートなんですかね?

それとも、
そこそこ、ご本人様のために頑張ってるけど、
ご家族主体の目線にが気に入らなくて、
でも、そこじゃ言えなくて、
ツイートで自分の主張が正しいことを
共感してもらいたいだけなのか?

どちらなんでしょう?

まあ、どちらでもない事ももちろんあるんでしょうけど

前者なら
介護士として、その方の意見を擁護し
代弁する方なんだなって。
そいうのをアドボカシーっていうんですけど、
宣戦布告なら、
すごく応援したいし、協力したい。

どうやって、ご本人様の主張、権利を通していくか?いつまでにどうしたら、どうなるか?

それこそチームで話し合わなきゃいけない。
けど、文だけで読み取ると、チームの方向性が違うんですよね。

ということはまず、周りの職員から説得して巻き込む必要がありますよね。

アドボカシーってなに?

casa4さんによるイラストACからのイラスト 

アドボカシーとは
知的障害、精神障害、認知機能の低下
などの理由により
自分で判断する能力が不十分で、意志や権利を
主張することが難しい人たちのために
代理人が権利の主張や
自己決定をサポートしたり
代弁して権利を擁護したり
表明したりする活動のこと。

ベネッセの介護相談室より引用

本人の想いを伝える。

伝える
石原かおりさんによるイラストACからの無料イラスト 

共感者集めて、とか…
まあ、ここまでやらなくても、

ご本人の想いを伝える
だけでも変わることはあるんですけどね。

ご本人様はこう思ってるんですよ」って。

まずは、ツイートに時間使うなら、
一歩から始めることが重要なんじゃないかな?

どう伝える?

相手にもよるんですけど
最初のうちは「ご本人様はこう思ってるようなんですよね~」と軽く伝える。
最初は軽くがポイント

何度伝えてもわかってもらえなくて、話しが進まない、ご本人目線にいかないとなってきたら
ご本人様の状況や、発言などの情報をもとに、「こうしたら、こうなるはずなんです」と
お伝えする。

そして、最後は感情を動かしていただく。

『そもそもご本人様が、
100%納得して、乗り気で
「明日からホーム生活~♪」
って来てると思いますか?

最後まで自宅で過ごしたいけど
迷惑かけたくないと思って
いろんなものをあきらめて
覚悟を持って入られたんです。

ご高齢者にとって
1日1日がすごく貴重なんです。
ちょっとぐらいのご希望
聞いてもらえませんか?』と。

最初からアツくなっちゃうと、効果薄いので
徐々に熱を上げていくことが重要。

国民の6割が、自宅で最後まで過ごしたいと考えているんです。
ご本人様にどれだけの想いがあるか考えたことありますか?
親はいつでも、いつまでも
自分たちの支援者じゃないですか?

ご家族様に読まれてしまったら…
なんて思ったり一瞬しましたけど
私の主張の本質は変わらないし
変えるつもりもない。

むしろ、縁あって読んでもらったら
話しが早いなって。

皆さんはどう思いますか?

以上を踏まえて、介護福祉士国家試験の過去問に挑戦してみましょう。

簡単そうで、考えすぎると難しくなりますから、ご本人様の視点で、考えてみましょう。

介護福祉士国家試験
第30回 問題2

Aさん(65歳、男性、要介護2)は、昨年、アルツハイマー型認知症と診断された。妻はすでに亡くなり、娘のBさん(35歳)は遠方に嫁いでいる。Aさんは、現在、認知症対応型共同生活介護で生活している。Aさんは、現在、介護福祉職に対して、「Bは頭もいいし、かわいいし、きっと妻に似たんだな」とよく話していた。
Bさんが面会に来た時、「誰だい。ご親切にありがとうございます」というAさんの声と、「私はあなたの娘のBよ、忘れちゃったの」「お父さん、しっかりしてよ」と怒鳴るBさんの声が部屋から聞こえた。

介護福祉職がAさんへのアドボカシーの視点からBさんに行う対応として、最も適切なものを1つ選びなさい。

1 Aさんへの行動は間違っていると話す。
2 Bさんに対するAさんの思いを話す。
3 Aさんの成年後見制度利用を勧める。
4 Aさんとはしばらく面会しないように話す。
5 Bさんの思いをAさんに伝えると話す。

Aさんへのアドボカシーの視点であることから
2の「Bさんに対するAさんの思いを話す」
がすぐにわかると思います。

次の問題はちょっと難しいかもしれません。

介護福祉士国家試験
第28回 問題2

Aさん(82歳、女性)は、アルバイト店員の息子(56歳)と二人暮らしである。Aさんは、3年前にアルツハイマー型認知症(Dementia of the Alzheimer’s type)と診断された。現在、要介護2と認定されて訪問介護(ホームヘルプサービス)と通所介護(デイサービス)を支給限度額まで利用している。Aさんは、身の回りのことに常に見守りや介護が必要であり、一人で外出して道がわからなくなり、何度も警察に保護されている。

訪問介護事業所が、アドボカシー(advocacy)の視点からAさんと息子を支援する場合の対応として、最も適切なものを1つ選びなさい。

1     自分の食事も作ってほしいという息子の要望に、対応できないと断る。

2     息子の外出時は、Aさんが部屋から出られないように施錠することを提案する。

3     Aさんと息子に相談の上、社会福祉協議会に見守りボランティアの派遣を働きかける

4     息子に、市内に認知症家族の会があることを知らせる。

5     町内会に、回覧板でAさんと息子の状況を詳しく知らせるように働きかける。

1     内容は正しいんですけど、Aさんへのアドボカシーの視点からは外れている。

2     これって、虐待っていうんですよ…

4     息子様への支援にはつながるけど、Aさんへのアドボカシーの視点が…

5     地域のみなさんに見守っていただくことができたら、安心。
なんですけど、Aさん、息子様に相談しないでやっちゃったら…結構、問題ですよね。

3     Aさんと息子に相談し、社会資源を使って、AさんがAさんとして出歩ける権利を擁護できるし、息子様の安心にもつながるので、選択肢として一番いいですよね。

記事の最後に

ツイートの主張が全然違うものだったすみませんという感じですが、考えるきっかけになりました。
ツイートされた方に感謝です。
ご本人様のために、取り組み、うまくいくことを心から願っています。

また、少し、触れましたが、国民の6割の方が、「自宅で最後まで」の意向があるんですよね。
お看取りや、終末期について、改めて考える機会にもなりました。
ご興味のある方は、以下の記事もご参考になさってください。

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